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日本に人を送る:経営・管理の在留資格と企業内転勤

日本に人を配置することは在留資格の制度を通じて行われます。法人を運営する者には経営・管理、既存の人員を移すには企業内転勤、専門職の採用には技術・人文知識・国際業務。どの資格が誰に合うか、経営・管理の道が今何を求めるか、そして在留資格認定証明書の手続きの仕組みを整理します。

日本に人を送る:経営・管理の在留資格と企業内転勤
写真:成田空港の到着ゲート/撮影:Chihaya Sta、CC BY 4.0

日本に人を配置することは在留資格の制度を通じて行われ、適切な資格はその人の役割によります。法人を運営する者、移す既存の人員、採用する専門職は、それぞれ別の資格を要します。 これを誤るのは書類上の過ちではなく、カントリーマネージャーが法的に会社を指揮できなかったり、重要な採用者が着任できなかったりしかねません。

日本の入管の枠組みは、出入国在留管理庁が所管する出入国管理及び難民認定法の下で、外国人を活動によって在留資格に振り分けます。日本に参入する企業にとって、そのうち三つがほとんどの役割を担います。事業を運営する人のための経営・管理、既存の人員を移すための企業内転勤、専門職の採用のための技術・人文知識・国際業務です。手続き全体は、事前の証明書、すなわち在留資格認定証明書を軸に回ります。

以下では、どの資格が誰に合い、手続きがどう動くのかを整理します。特定の事案への入管助言ではなく、方向づけです。

経営・管理:法人を運営する人

経営・管理の在留資格は、日本で事業を経営・管理する外国人、すなわち創業者、出資して経営する者、あるいは日本法人を立ち上げて運営するカントリーマネージャーのためのものです。就労資格ではなく、会社を指揮する人のためのものです。

その長年の要件は実体を軸としてきました。日本での実体のある確保された事務所(自宅やバーチャルオフィスは不可)、そして五百万円以上の資本の投下または日本に居住する二名以上の常勤職員の雇用で示される相応の事業規模、これらすべてを信用できる事業計画が支えます。

ここで二つの注意が重要です。第一に、鶏と卵の性質があります。この資格はまだ存在しない事業を運営するためのものなので、新規参入では通常、まず法人を設立し、事務所を確保してから申請します。第二に、そして重要なことに、これらの要件は厳格化されています。 日本は資本の閾値を従来の五百万円より大幅に引き上げ、雇用・経営経験・日本語の要件を加える方向に動いています。この道を計画する人は、旧来の五百万円ルールを引き上げられた下限と捉え、依拠する前に現行の閾値を確認すべきです。

企業内転勤:既存の人員を移す

既存の従業員を海外グループから日本法人へ移すには、自然な資格は企業内転勤です。海外の親会社・子会社・支店から関連する日本の会社への異動に適用され、原則としてその従業員が直前に送出し元の事業所で一年以上勤務していること、そして同種の業務を行う日本人が得るのと同等以上の報酬を受けることが求められます。

その利点は、経営・管理の閾値が不要なことです。資本や現地採用ではなく既存の企業関係に乗ります。日本の拠点を新設する企業にとって、これは各人が独立して事業規模要件を満たすことなく、信頼できる経験ある人員を素早く現地に配置する明快な道です。

技術・人文知識・国際業務:専門職の採用

多くの専門従業員は、異動・現地採用・海外からの採用のいずれであれ、技術・人文知識・国際業務の資格を保有します。技術・ITをカバーし、人文知識・国際業務の側はマーケティング・財務・企画・翻訳・国際業務をカバーします。原則として職務に見合う関連分野の学位または同等の経験を要し、職務は手作業や定型ではなく真に専門的である必要があります。

これは外国企業の日本の人員の大半を担う資格であり、本人の資格要件と具体的な職務との適合が、入管の審査するところです。

上級または特に高度に有資格の人材については、高度専門職の該当性を確認する価値があります。ポイント制の資格で、より長い在留、より広い活動、永住への早い道を提供します。適した個人にとっては標準的なカテゴリーより実質的に優れます。

手続きの仕組み:在留資格認定証明書

これらの資格を通じて、仕組みは共通で、在留資格認定証明書(COE)を軸とします。

  • 日本法人が本人に代わって認定証明書を出入国在留管理庁へ申請し、本人と職務が選んだ資格を満たすことを示す。
  • 認定証明書が交付されると、本人がそれを在外の日本大使館・領事館へ持参し、そこで実際の査証が比較的定型的に発給される。
  • 本人が日本に入国し在留カードを受け取る。

認定証明書が実質的な工程であり、事案が実際に審査される時点で、日本の入管が処理する最も件数の多い手続きの一つです。続く査証の押印は易しい部分です。したがって労力も期間も、領事館ではなく認定証明書の申請とその裏づけの証拠にあります。

これが公共政策の問題になるところ

入管の申請そのものは行政・法務の作業で、入管専門の弁護士や行政書士が認定証明書の申請と資格の論理を担います。そこはジェミニ・グループの仕事があるところではなく、定型的な異動であれば概ね解決済みの手続きです。

公共政策とのつながりは別のもので、タイミングと地形に関わります。日本に人を連れてくることは、企業が市場を研究する段階からそこで営業する段階へ移る具体的な一歩であり、まさにその時点で規制環境は背景であることをやめ、成否を決めるものになります。カントリーマネージャーとチームを現地に置いたばかりの企業は、今や業種の省庁・許認可・政策の問いに本格的に向き合わねばならない企業です。査証は、本当の仕事、すなわち規制の地形を理解し関与することが始まろうとしている合図です。

日本にチームを置き、彼らが営業する規制の地形を把握したいなら、ぜひご相談ください

どう計画するか

  • 資格を役割に合わせる。 法人を運営する者には経営・管理、既存の人員を移すには企業内転勤、専門職の採用には技術・人文知識・国際業務。互換ではありません。
  • 経営・管理の現行の閾値を確認する。 要件は旧来の五百万円ルールより引き上げられています。古い解説は時代遅れと捉え、確認してください。
  • 経営者より先に法人を用意する。 経営・管理は運営する事業を要するため、まず設立し事務所を確保してください。
  • 在留資格認定証明書に労力を注ぐ。 事案が決まる場所であり、続く査証発給は定型的です。
  • 主要人材には高度専門職を確認する。 ポイント制の資格は上級の異動者・採用者に実質的に有利になり得ます。

なぜこれが日本の公共政策にとって重要なのか

日本に人を入れることは、営業前の最後の事務的な確認事項、書類と領事館の問題に感じられます。それはその通りで、専門家がうまく処理します。しかしそれは、企業の日本との関係の性質が変わる瞬間でもあります。市場を研究することは規制当局に何も求めませんが、そこで営業することは多くを求めます。現地に置くチームは特定の規制環境の中で働き、活動を規律する省庁と関わり、政策の周期とともに動くルールを進まねばなりません。査証の手続きは踏み切る決断の下流にあり、踏み切る決断は、成否を実際に決める規制への関与の上流にあります。入管を市場参入の終わりと捉え、営業の始まりと捉えないのは、到着を「到達した」と取り違えることです。

ジェミニ・グループは、日本で拠点を築く企業が、その新しい拠点が置かれた規制・政策環境を理解し関与するのを支援します。日本のチームが働く地形を把握するには、お問い合わせください

関連記事:日本での会社設立はチームを雇用する法人を、市場参入・規制チェックリストはどのルールが業種に適用されるかを扱っています。

よくあるご質問

日本で事業を経営するにはどの在留資格が必要ですか。
経営・管理の在留資格です。日本で事業を経営・管理する外国人のためのもので、事業を興す場合も既存の法人を運営する場合も対象です。就労の在留資格とは異なり、会社を指揮する人のためのものであって、一従業員のためのものではありません。日本での実体のある事務所、十分な実体を持つ事業、そして信用できる事業計画が必要で、その要件は厳格化されています。日本法人を立ち上げて運営する創業者やカントリーマネージャーが通常必要とする資格です。
経営・管理の在留資格の要件は何ですか。
従来の枠組みでは、日本での実体のある確保された事務所(自宅やバーチャルオフィスでは不可)と、五百万円以上の資本の投下、または日本に居住する二名以上の常勤職員の雇用のいずれかで示される相応の事業規模が、実行可能な事業計画とともに求められました。ただしこれらの要件は改革の下にあり、実質的に引き上げられている点に注意してください。日本は資本の閾値を大幅に引き上げ、雇用・経営経験・日本語の要素を加える方向に動いています。この道を計画する人は、長年の五百万円という数字より高い現行の閾値を確認すべきです。
既存の従業員を日本にどう異動させますか。
企業内転勤の在留資格を通じてです。海外の親会社・子会社・支店から関連する日本法人へ異動する従業員のためのもので、原則として直前に送出し元の事業所で一年以上勤務していること、そして同種の業務を行う日本人と同等以上の報酬を受けることが求められます。経営・管理の事業規模要件は不要で、既存の企業関係に乗るため、新設した日本の拠点に信頼できる人員を移す自然な道となります。
在留資格認定証明書とは何ですか。
在留資格認定証明書(COE)は、ある在留資格に該当することを確認する、日本の出入国在留管理庁が発行する事前の証明です。通常の流れでは、日本法人が本人に代わって認定証明書を申請し、交付されると、本人がそれを在外の日本大使館・領事館へ持参して実際の査証を受け、日本に入国して在留カードを受け取ります。認定証明書の取得が実質的な工程で、続く査証発給は比較的定型的です。認定証明書の申請は、日本の入管が処理する最も件数の多い手続きの一つです。
専門職の採用にはどの在留資格が必要ですか。
主力となるのは技術・人文知識・国際業務で、多くの専門職、すなわち技術者・IT人材・マーケティング・財務・翻訳・国際業務をカバーします。原則として職務に見合う関連分野の大学の学位または同等の実務経験を要し、職務は手作業や定型ではなく真に専門的である必要があります。日本法人に現地または外国の専門人材を採用する企業にとって、多くの従業員が保有する資格です。
高度専門職の在留資格とは何ですか。
高度専門職はポイント制の資格で、学歴・職歴・年収などの要素を評価し、より長い在留期間、より広い活動範囲、永住への早い道といった優遇を与えます。ポイントの基準を満たす上級または高度に有資格の異動者・採用者にとって、標準的な就労資格より実質的に有利で、主要な人材については通常のカテゴリーに安易に頼るのではなく該当性を評価する価値があります。